平成21年職員の特別給に関する報告と勧告
(平成21年5月15日勧告)
概要(抜粋)
~ 6月期特別給の支給月数を一部凍結 ~
〇 民間企業における夏季一時金の大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を
職員給与に速やかに反映するため、暫定的な措置として6月期特別給の支給月数を一部
凍結(△0.20月)
〇 特別給における業績反映の度合いを高める観点から、支給月数の凍結はすべて「期末
手当」で実施(国は「期末手当」と「勤勉手当」を一部凍結)
※ 年間支給月数(4.50月)については、現在実施している職種別民間給与実態調査の結果を
踏まえ、本年秋(10月)に必要な措置を勧告する予定
全文
平成21年 職員の特別給に関する報告と勧告の概要
別紙第1 職員の特別給に関する報告(意見)
別紙第2 職員の特別給に関する勧告
参考資料
記事ID:033-001-20241015-009144