職員の労働基準監督(参考資料)

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労働基準法別表第一

各号 事業内容 事業所等
((参考)令和5年4月1日現在)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む) 一号
警視庁・東京消防庁整備工場等
(4事業所)


三号
建設事務所等
(18事業所)


十二号
学校、研修所、図書館等
(291事業所)



十三号
病院、保健所、医療センター等
(34事業所)


十四号
運動場
(1事業所)


十五号
食肉市場、埋立管理事務所
(2事業所)


官公署
本庁各部等
(473事業所)
二 鉱業、石切り業その他土石又は、鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業(該当事業なし)
十二 教育、研究又は調査の事業
→ 人事委員会所管事業所(291事業所)
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
上記
以外
の事
業所
官公署、警視庁、東京消防庁
→ 人事委員会所管事業所 (473事業所)

人事委員会が対象とする職員

都職員の区分 監督機関
特別職 一般職以外の職員 非常勤職員など 労働基準監督署
一般職 非現業職員
(労基別表12号及び官公署従事職員)
事務、技術等、研究職員、医療職員、警察・消防職員、都立学校教員、会計年度任用職員 人事委員会
技能業務系職員
公営企業職員
技能系・業務系の職員
交通、水道、下水道職員
労働基準監督署

人事委員会が管轄する事業場と対象職員の数(令和5年4月1日)

区分 法別表第一 12号 同表以外の官公署  合計
適用事業所数(%) 291ヶ所(38.1%) 473ヶ所(61.9%) 764ヶ所
対象職員数(%) 26,919人(23.4%) 87,891人(76.6%) 114,810人

調査・検査の種類

区分 概要
定期監督 職員の勤務時間、休憩、休日、年次休暇及び時間外勤務等の勤務条件並びに職場の安全と衛生等に関する指導監督
勤務状況調査 全事業場の労働状況を把握し、定期監督等の指導基礎資料とするとともに、各事業場における職員の適切な勤務条件の維持改善を図るための指導監督
安全調査 職場の機械器具、爆発性の物及び電気エネルギー等の使用状況に対する指導監督
有害物調査  職場における有害物等の保管、使用状況等に関する指導監督
特定機械等の検査 職場に設置しているボイラー、クレーン等の危険防止上の検査

許認可及び届出の事務

区分 概要
解雇予告除外認定 職員の責めによる事由等に基づいて解雇する際の、解雇予告の除外認定の許可
宿日直の許可 断続的業務で、職員を宿直又は、日直の勤務につかせる際の許可
特定機械等の各種届出 ボイラー、クレーン等の設置届、廃止報告及び事故報告書等の受理
機械等の設置届 事務所換気設備、放射線装置、局所排気装置、廃液処理装置等の設置届の受理

報告書の受理

区分 概要
衛生管理者等の選任報告 常時50人以上の事業場において、衛生管理者、産業医を選任した場合等の報告書の受理
火災等事故報告 事業場、宿舎又はその付属建物内で、火災、爆発等の事故が発生した場合等の報告書の受理
職員死傷病報告 職員が公務災害その他就業中、又は事業所等において、負傷等により休業・死亡した場合の報告書の受理
定期健康診断結果報告 常時50人以上の職員を使用する使用者が、定期健康診断を行った場合の結果報告書の受理
記事ID:033-001-20241015-009164