政策情報コーナー

このページでは、人事委員会事務局の重要な政策情報を掲載しています。

人事委員会をご紹介します!

人事委員会とは...

東京都の行政事務は、知事が管理執行するものとされていますが、知事への権限の集中による弊害を防ぐため、知事から独立し、行政事務の一部を分担し執行する機関として、行政委員会が置かれています。
人事委員会は、このような行政委員会のひとつであり、中立性、公平性を有する人事行政の専門機関です。
具体的な任命権(人事権)を行使する機関としては、任命権者(総務局人事部等)があります。

各任命権者との関係

人事委員会と各任命権者との関係は次のとおりです。
1 人事委員会は、人事行政に関して一定の基準を設け、任命権者は、その基準に従い人事権を行使する。
2 職員に対する懲戒処分などは任命権者が行い、人事委員会は、職員から審査請求等があった場合には、これを審査する。
3 人事委員会は、人事行政の運営に関し任命権者に勧告する。

人事委員会の主な役割

人事委員会の主な役割としては、次のようなものがあります。
・職員給与の勧告
・採用試験・昇任選考の実施
・審査請求等に対する裁決等
・職員の勤務条件に関する基準監督事務

令和6年人事委員会勧告等のポイント

例月給、特別給ともに3年連続の引上げ改定

例月給

公民較差(10,595円、2.59%)解消のため、給料表を引上げ改定

初任層に重点を置きつつ、人材確保の観点から初任給を大幅に引上げ

職務の級の職責差を一層給与へ反映させる観点から、各級においてメリハリをつけた改定

特別給(賞与)

年間支給月数を0.20月分(4.65月→4.85月)引上げ、期末手当及び勤勉手当に配分


(令和6年職員の給与に関する報告と勧告の全文は、こちらからご覧ください。)
記事ID:033-001-20241015-009123