都職員のための相談制度
このページでは、都職員のための相談制度について掲載しています。
※ 面談をご希望の場合は、まずは電話、手紙でご相談をお受けし、ご相談の内容等により改めて日時を設定します。
【例】
◎ 次の項目については、対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)
また、内容により必要に応じて、本人の了解を得た上で、関係当局に相談内容を伝達するとともに、事実関係の確認などの調査や調査結果に応じた対応等を求める場合もあります。
※ 秘密は厳守します。本人の了解を得ないままで関係当局に対して働きかけを行うことはありません。
【注意】この相談制度は、東京都職員だけに限定された制度です。
(東京都職員以外の方は受け付けておりません。)
都職員のための相談制度
東京都人事委員会では、地公法第8条第1項第1号の規定に基づき、東京都職員の皆さんからの、勤務条件その他の職場における悩みについて、相談に応じます。地方公務員法に基づく苦情相談のできる職員
◎相談できるのは、東京都の職員本人で、一般行政職員、教育公務員、警察・消防職員の方です(条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員も対象)。
◎特別職、公営企業職員、単純労務職員の方は、この制度の対象にはなりません。
◎匿名による相談も受け付けますが、代理人、職員団体による相談はできません。
受付時間及び相談の方法
| 受付時間 | 月曜日から金曜日までの午前9時~正午、午後1時~5時 |
| 電話 | 直通電話03-5320-6946 のほか、下記へお電話ください。 |
| 手紙 | 受付後、人事委員会から電話で内容確認をいたしますので、連絡先の電話番号(人事委員会から日中に連絡がとれる番号)を明記してください。 |
相談の例
◎ 勤務条件その他の人事管理全般に関するものが相談の対象となります。【例】
- 職場でいじめや嫌がらせを受けている。
- 休暇を認めてもらえない。
- 辞職を強要されている。 など
◎ 次の項目については、対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)
- 任命権者の権限に基づき裁量で行う事項
(例:昇任・昇格に関する事項、制度改正の要求、他者に対する懲戒処分の要求等) - 謝罪を求めること
(例:同僚や上司等に謝罪をさせてほしい等) - 損害賠償を求めること
(例:不快に感じたことについて賠償をさせてほしい等) - 異動に関すること
(例:異動したくない、異動したい、異動先が嫌だ等)
相談を受けたら
内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイスなどを行います。また、内容により必要に応じて、本人の了解を得た上で、関係当局に相談内容を伝達するとともに、事実関係の確認などの調査や調査結果に応じた対応等を求める場合もあります。
※ 秘密は厳守します。本人の了解を得ないままで関係当局に対して働きかけを行うことはありません。
【注意】この相談制度は、東京都職員だけに限定された制度です。
(東京都職員以外の方は受け付けておりません。)
連絡先及び所在地
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
電話 :(03)5320-6946 又は(03)5320-6947 又は (03)5320-6939
ファックス: (03)5388-1954
・〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎南塔40階
記事ID:033-001-20241015-009163