人事委員会の役割 ~民主的で公正かつ能率的な人事行政を推進~
人事委員会は、民主的、能率的な人事行政の推進を図り、もって地方自治の本旨の実現に資するため、地方公務員法に基づき条例により設置された機関であり、任命権者から独立した専門的な人事行政機関です。知事が議会の同意を得て選任する3人の委員をもって組織されており、委員の任期は4年です。
人事委員会の権限は、地方公務員法に規定されていますが、主な職務を大別すると次のとおりです。
(1)適正な勤務条件の設定
(2)中立・公正な任用制度の確保
(3)公平審査機能
(4)規則制定等
人事委員会は、地方公共団体の人事行政の持つ重要性・専門性・特殊性という特徴に鑑みて、専門的かつ中立的な立場から、職員の任免、分限、懲戒といった任命権者の人事権の行使をチェックすることにより、適正な人事行政を確保します。
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