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勤務条件についての措置要求
このページでは、東京都職員の勤務条件に関する措置要求制度の概要等について掲載しています。勤務条件についての措置要求
1 措置要求制度の概要
公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の1つとして措置要求制度があります。この措置要求制度は、職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。
措置要求制度の概要は以下のとおりです。措置要求制度で分からないことは人事委員会事務局任用公平部審査課にお尋ねください。
なお、審査課では、勤務条件や人事に関する苦情相談にも応じていますので、気軽にご相談ください。(電子メールによる相談は行っていません。)
措置要求の手続フロー図
図の内容につきましては、以下にお問い合わせください。
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
03(5320)6946(直通)
e-mail:S9000048@section.metro.tokyo.jp
2 措置要求のできる職員
図の内容につきましては、以下にお問い合わせください。
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
03(5320)6946(直通)
e-mail:S9000048@section.metro.tokyo.jp
※ 職員団体自体が措置要求をすることはできません。
3 措置要求の対象となる事項
(1)措置要求の対象となる事項措置要求の対象となる事項は職員自身の勤務条件に関するものであって、当局の措置によって維持・改善ができるものでなければなりません。
(地公法46)
具体的には、次の事項が措置要求の対象となります。
① 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
② 労働に関する安全及び衛生に関する事項
③ 執務環境、福利厚生等に関する事項
(2)措置要求の対象とならない事項
ア 勤務条件に該当しないもの
イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの(規則8③)
① 地方公共団体の組織に関する事項(例 事業場の改廃)
② 行政の企画、立案及び執行に関する事項
③ 予算の編成及び執行に関する事項
④ 議案の提案に関する事項(例 定数条例の改廃)
⑤ 職員定数の決定及び配分に関する事項(例 定数配置の変更)
⑥ 任命権の行使に関する事項(例 採用、服務規程)
ウ 地方公共団体の権限に属さないもの
措置要求書様式(PDFファイル)のダウンロードは、ここをクリックしてください。
措置要求書のしおりは、ここをクリックしてください。
注意事項
※インターネットによる措置要求書の提出はできません。※この制度は、東京都職員だけに限定された制度です。
(東京都職員以外の方は要求できません。)
問合せ先
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎南塔40階
電話 (03)5320-6946