職員の勤務条件

このページでは、東京都職員の勤務条件(勤務時間・休日・休暇)について掲載しています。

職員の勤務条件(勤務時間・休日・休暇)

勤務時間・休日 (注)職種や職場により異なる場合があります。

勤務時間 S 班 : 午前7時00分 から 午後3時45分 まで
S1班 : 午前7時30分 から 午後4時15分 まで
S2班 : 午前8時00分 から 午後4時45分 まで
A 班 : 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
B 班 : 午前9時00分 から 午後5時45分 まで
C 班 : 午前9時30分 から 午後6時15分 まで
D 班 : 午前10時00分 から 午後6時45分 まで
E 班 : 午前10時30分 から 午後7時15分 まで
F 班 : 午前11時00分 から 午後7時45分 まで
休日 1 国民の祝日
2 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)等
週休日 官庁執務型勤務職員 : 日曜日及び土曜日(フレックスタイム制の場合、1週間につき1日の平日の週休日の追加が可能)
交替制等勤務職員  : 4週間毎の期間について8日。業務の都合上これにより難い場合、4週毎の期間につき4日以上。

休暇・休業等制度(令和7年4月1日現在)

 
休暇等 日数等 概要
年次有給休暇 1年の付与20日
(年の途中で採用された者は採用月に応じて付与)

時間又は半日単位で取得可
請求する時季に与えられる休暇
病気休暇 必要と認められる期間

(90日以内有給)
疾病・負傷で療養する場合の休暇
介護休暇 180日以内

(無給)
疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者を介護する場合の休暇
介護時間 取得の初日から3年以内
30分単位で取得可(1日2時間以内)

(無給)
疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者を介護する場合の休暇
子育て部分休暇 1日2時間以内

(無給)
小学校第三学年までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度(育児短時間勤務を行う職員、部分休業を取得することができる職員を除く。)
特別休暇 公民権行使等休暇 必要と認められる時間 選挙権その他公民としての権利行使又は公の職務を執行する場合の休暇
妊娠出産休暇 16週間以内(多胎妊娠の場合24週間以内) 産前産後に休養する場合の休暇
妊娠症状対応休暇 1回の妊娠につき10日以内(時間単位の取得可) 妊娠期間中、妊娠に起因する症状のため勤務することが困難な場合の休暇
早期流産休暇 流産した日の翌日から引き続く7日以内 妊娠初期(妊娠85日未満)に流産し、安静加療等により勤務することが困難な場合の休暇
母子保健健診休暇 必要と認められる時間(10回限度) 母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受ける場合の休暇
妊婦通勤時間 1日60分限度 妊娠中に胎児の健全な発達を阻害するおそれ等があるときに交通混雑を避けるための休暇
育児時間 1日90分限度(男性職員可) 生後1年6月に達しない生児を育てる場合の休暇
出産支援休暇 出産直前又は出産日翌日から2週間の範囲内で2日以内(時間単位の取得可) 配偶者(事実婚含む)又はパートナーシップ関係の相手方※の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇
育児参加休暇 出産日翌日から出産日以後1年の範囲内で5日以内(時間単位の取得可)

中学校就学前の子がいる場合は出産予定日8週間前から取得可
配偶者(事実婚含む)又はパートナーシップ関係の相手方※の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行う場合の休暇
子どもの看護等休暇 5日以内(時間単位の取得可)

(養育する子が複数の場合10日を限度)
中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合や行事参加(入園・入学式等)の場合等の休暇
生理休暇 必要な期間(1回につき引き続く2日以内有給) 生理日の勤務が著しく困難な場合の休暇
慶弔休暇 1日~10日以内
(例)
結婚:引き続く7日以内

父母の死亡:7日以内
結婚や忌引き等の場合の休暇
災害休暇 7日以内で必要と認められる期間 職員の現住居が地震により滅失した場合等に復旧作業等を行う場合の休暇
夏季休暇 5日以内 夏季の期間(6月1日~10月31日)における職員の心身の健康の維持等のための休暇
長期勤続休暇 勤続15年:2日以内

勤続25年:5日以内
(翌々年度まで取得可)
勤続15年又は25年の職員の心身の活力維持等のための休暇
ボランティア休暇 5日以内 被災者支援など社会に貢献する活動を行う場合の休暇
短期の介護休暇 5日以内(時間単位の取得可)

(要介護者が複数の場合10日を限度)
疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者を介護する場合の休暇
育児休業 子が3歳に達する日まで(無給) 3歳に満たない子を養育するため、休業することができる制度
部分休業 1日2時間以内(無給)  小学校就学前の子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度 
育児短時間勤務 官庁執務型勤務職員の場合は次のいずれかの勤務形態

1 週19時間35分(1日3時間55分×5日)
2 週24時間35分(1日4時間55分×5日)
3 週23時間15分(1日7時間45分×3日)
4 週19時間25分(1日7時間45分×2日+1日3時間55分×1日)
小学校就学前の子を養育するため、法律で定める勤務の形態により、週当たりの勤務時間を短くすることができる制度
配偶者同行休業 3年以内(無給) 外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度
※パートナーシップ関係の相手方とは、職員と同居し、かつ生計を一にしている東京都パートナーシップ宣誓制度等によりパートナーシップ関係であることの証明を受けた相手方を指します。
 

勤務時間・休日・休暇制度に関する条例の所管部署

● 職員(特別職及び企業職員以外)
東京都総務局人事部職員支援課
● 教職員
東京都教育庁人事部勤労課
記事ID:033-001-20241015-009133