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職員の労働基準監督

このページでは、労働基準監督機関としての役割、人事委員会が所管する職場及び職員等を掲載しています。

職員の労働基準監督

労働基準監督機関としての役割

 人事委員会は、職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラーやクレーンなど機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる労働基準監督機関としての役割を担っています。

人事委員会が管轄する職場及び職員

・人事委員会が、労働基準監督機関として管轄する事業場は、本庁、警視庁、東京消防庁、都立学校、研修所などで、具体的には「労働基準法別表第一」に掲げられた「第11号、第12号事業及び官公署」です。それ以外の職場は、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。(「労働基準法別表第一」参照)
・対象とする職員は、事務職員、技術職員、研究職員、警察・消防職員、都立学校職員です。それ以外の職員については、労働基準監督署の対象となります。(「人事委員会が対象とする職員」参照)
・令和5年4月1日現在、人事委員会が管轄する事業場は、764事業所、対象職員は、114,810人です。(「人事委員会が管轄する事業所と対象職員の数」参照)

労働基準監督機関としての業務

・人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の事業場への立ち入り調査の実施、職場からの申請に基づく許認可等、事業場からの報告の受理などの業務を行っています。
・調査には、職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件に関するもの、事業場で使用する機械器具、薬品等に関するものなどがあります。(「調査・検査の種類」参照)
・許認可等には、職員を宿直に就かせる際の許可、懲戒免職などにより職員を解雇する際の解雇予告除外認定、ボイラーや放射線装置など設置届の受理などがあります。(「許認可及び届出の事務」参照)
・事業場からの報告の受理には、衛生管理者の選任、職員の死傷病報告、定期健康診断結果報告などがあります。(「報告書の受理」参照)
・これらの監督・調査等の業務により、事業場で労働環境や職員の勤務実態を把握するとともに、労働安全や勤務条件に問題を発見した場合、事業場の長に対し是正するよう指導しています。
問合せ先

東京都人事委員会事務局任用公平部総務課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎南塔40階
電話 (03)5320-6934