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不利益処分についての審査請求

このページでは、東京都職員の不利益処分についての審査請求制度の概要等について掲載しています。

不利益処分についての審査請求

1 審査請求制度の概要

 不利益処分に関する審査請求(以下「審査請求制度」という。)は、任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けた職員から審査請求があった場合に、人事委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が①適法・妥当であれば、当該処分を承認し、②違法・不当であれば、これを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済方法です(地公法49~51)
 この審査請求は、処分が行われた後の審査、いわゆる事後審査を行うことにより、処分の適正を保障する制度で、準司法的に審査を行います。審査請求で分からないことは、人事委員会事務局任用公平部審査課にお尋ねください。
 なお、審査課では、勤務条件や人事に関する苦情相談にも応じていますので、気軽にご相談ください。

【審査請求の手続フロー図】
審査請求の手続フロー図

図の内容につきましては、以下にお問い合わせください。
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
03(5320)6946(直通)
e-mail:S9000048@section.metro.tokyo.jp

2 審査請求のできる職員

審査請求のできる職員解説図

図の内容につきましては、以下にお問い合わせください。
東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
03(5320)6946(直通)
e-mail:S9000048@section.metro.tokyo.jp

3 審査請求の対象となる不利益処分

(1)審査対象となる不利益処分
 東京都職員は、懲戒その他職員の意に反すると認める不利益処分について、人事委員会に対し、審査請求をすることができます。(地公法49、49の2Ⅰ)
 (例)ア 懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地公法29)
    イ その他職員の意に反する処分
      分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地公法28)

(2)不利益処分に当たらない任命権者の行為等
 (例)文書訓告、昇給延伸等

4 審査請求のできる期間

(1)審査請求をしようとする者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して「3月」以内に審査請求をしなければなりません。(地公法49の3)
(2)処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して「1年」を経過した場合は、審査請求をすることができません。(地公法49の3)
審査請求書様式(PDFファイル)のダウンロードは、ここをクリックしてください。
審査請求のしおりは、ここをクリックしてください。

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注意事項
 ※インターネットによる審査請求書の提出はできません。

 ※この制度は、東京都職員だけに限定された制度です。
 (東京都職員以外の方は要求できません。)
問合せ先

東京都人事委員会事務局任用公平部審査課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎南塔40階
電話 (03)5320-6946
FAX (03)5388-1954